滞在許可証の取得手続きについて

企業の代表者あるいは取締役に関しての滞在許可証の取得手続きは、各県地方毎に取得のスピード、困難性に差異が見られるのが実情です。この点に関して、先般在フランス日本国大使館平林大使よりパリ警視総監に対し改善の要請を行っていただきましたが、これに対して今般パリ警視総監より添付の通り回答書簡を受 領いたしました。

 

もっとも滞在許可証取得手続きの困難なパリ市の許可責任者であるパリ警視総監からの回答であり、本文で述べられている事項に注意されるならば、おおむねより円滑な取得がなされるものと考えられます。皆様の滞在許可証取得手続きの際のご参考 としていただきたくお知らせいたします。
〔パリ警視総監回答骨子〕

  • 日本企業の責任者については、商業手帳の保持は不要。但し、商法上の要請から、査証申請にあたり無犯罪証明書1通の提出は必要となる。
  • フランス入国後の滞在許可証申請にあたっては、上記 無犯罪証明書のコピー提出で足りる。
  • 滞在許可証申請者は、申請手続き全般に関して代理人 による手続きが可能であるが、滞在許可証交付の際には本人の出頭を要する。
  • 申請者は待たされることのないよう事前にアポイントメントの取得を要する。