日仏社会保障協定についてのお知らせ (フランス議会による承認と発効の時期)

  1. 日仏社会保障協定(2005年2月25日署名)については、その締結を承 認する法案がフランス議会両院において可決されました。これまで、既に国会承 認を終えている日本から、この協定の早期締結をフランス側に働きかけてきたものです。
  2. 今後、日仏両国間で、協定の効力発生に必要な憲法上の手続が完了した旨を相互に通告することにより、発効の時期が確定します。協定では、遅い方の通告 が受領された月の後三ヶ月目の月の初日に効力を生じる旨が規定されています。 日本側では既に通告を行う準備を進めており、仮に、2007年3月末までに双方の通告が完了した場合、2007年6月1日から発効することになります。
  3. なお、できるだけ早い時期に、日本から関係機関の担当者が出張して説明会を開催するべく調整しておりますところ、日程等の詳細は追ってご案内します。

http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/nikokukan/shakaikyoutei.htm

 

■ 日仏社会保障協定の内容等については以下の社会保険庁及び外務省のホーム ページも御参照下さい。
→ http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei11.htm 
→ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty162_9.html