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フランス実務情報 |
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新設の滞在許可証−コンペタンス・エ・タランの考察
橋本 明 |
2010年7月号 |
サルコジ政権下で、一定の能力・才能を有する外国人に対して発行される新設の3年間の更新可能な滞在許可証が定められた。入国滞在法典(Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile、以下単に「法典」という)第L.315-1条以下によれば、その能力・才能をもって、フランス及び出身国に対し、顕著かつ持続的に、経済の発展、国土開発、並びに知的活動、科学、文化、人道又はスポーツの発揚に係る活動に参加できる外国人は、滞在許可証 «能力・才能» (carte de séjour portant la mention « compétences et talents »、以下「能力証」)の発給を受けることができる。
能力証は、有効期間3年間で、更新可能である。外国人の会社代表者が商工業目的で取得すべき従来型の滞在許可証は、有効期間1年間で手続も著しく煩雑なのに比べて、能力証は簡便で利点が多いとも言われている。その手続や問題点等について、本紙をかりて概説したい。能力証は、新設されて間がないこと、手続や基準について整備中の部分が多いこと等から、まだ十分に活用されていないのが実情である。 |
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フランスの監査・会計関連制度の七不思議
遠藤 仁 |
2010年6月号 |
フランスで仕事をされた方であれば、日本あるいはその他の国には存在しない制度や考え方がフランスの制度などで採用されていることに遭遇した経験が少なからずあるのではないかと思います。
今回は、筆者の業務に関連する、会計・監査制度に関連する領域でフランスの特徴的な点を中心に解説いたします。
日本の制度との比較が可能なものは出来るだけその違いに関する記述も交えながらいたしました。 |
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地域経済拠出金(CET)について
ゼガー直子 |
2010年5月号 |
2010年予算法において、2010年1月1日より職業税(TP) が廃止され、新しい税(地域経済拠出金CET)が導入されました。CETは二種から成り、企業不動産拠出金(CFE)と企業付加価値拠出 金 (CVAE) があります。
投資にかかわる税負担を軽減し、企業付加価値に対する課税を目的としたこの新税CETについて、以下にまとめてみました。 |
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付加価値税の基本規定と役務提供に関する課税国新規定
鈴木 正司 |
2010年4月号 |
フランスは、付加価値税を初めて適用した国である。税収入の41.3%(2006年)はこの
付加価値税であり、法人税や個人所得税といった直接税合計(32.1%)よりも大きな収入源となっている。EU域内取引や対域外取引の障害とならぬように、EUの税制では関税とこの付加価値税の調和化が達成されている。今回は、付加価値税の基本的な規定と2010年より適用されている役務提供に関する課税国規定を取り扱うことにする。 |
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2010年3月号 |
一般民間企業制度
reégime général を中心としたフランス年金制度の説明です。
1. 年金の2大方式
1.1積立方式 Régime par capitalisation
1.2 賦課方式 Régime par répartition
2. フランスの年金方式
2.1 基礎年金 Retraite de base
2.2 追加年金 Retraite complémentaire
2.3 基礎年金と追加年金との関係
3. 財源 Financement
4. 最近の主な改正 Récentes réformes
4.1 1993年改正
4.2 2003年の改正
4.3 2007年の特別制度改正
5. その他の年金関連法改正
5.1 年金受給と就労兼務 Cumul < Emploi−Retraite >
5.2 企業からの強制定年退職 Mise en retraite
6. 任意積立方式の導入 Retaite par capitalisation facultative
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2010年2月号 |
アマゾンのkindleやiPhone上の本など電子書籍(ebook)の技術が進む中、書籍の電子化に関わる法律的な権利関係が問題となっています。このような中、パリの大審裁判所は、グーグル社に対し、グーグルが進める書籍電子化サービスが出版社の著作権侵害にあたるとし、グーグル社に書籍電子化の差止め及び出版社に対する損害賠償金の支払を命じる判決を下しました。
I. 判決の要旨
A. 係争の概要
B. 原告の主張
C. 被告の主張
D. 裁判所の判決
II. フランスにおける著作物の保護
A. 著作権保護の条件
B. 著作権の帰属
C. 著作権の内容
D. 著作権適用の例外
E. 著作権侵害訴訟の裁判管轄
F. 不正競争訴訟について
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2010年1月号 |
2010年度予算法、2009年度修正予算法、及び2010年の社会保障財政法の主要点を以下にまとめてみます。
I.法人税の税率
II.定額法人税 (IFA)
III. 試験研究タックスクレジット(C.I.R)
IV. 事業税
V. 移転価格の文書化
VI.非協力国、州及び領土(E.T.N.C.)
VII.付加価値税(TVA)
VIII.給与税
VII.2009年度個人税制関連
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2009年12月号 |
フランス税務当局は同国での移転価格に関する文書化義務に関連する法案、及び、取り扱い要領(ガイドライン)案を公表し、国会にて審議されております(2009年12月18日現在)。昨年にも導入の噂がありましたが、今回は、細かな点の審議を残すのみで、導入は必至の状況です。新規定の対象となる会社は、これに備え事前に準備することが要求されます
1.移転価格における法的な義務
2.フランスにおける現行制度
3.フランスでの文書化義務の導入
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2009年11月号 |
グループ内の再編を実施する場合に、2つある会社を1つにしたり(合併)、1つの会社の1部門を他の会社に移転したり(移転先の株を代価として取得する場合は現物出資となる)、2つの部門のある子会社を2つの会社に分けたり(分割)することがある。今回は、フランス国内にある会社間のこうしたオペレーションに関する会計と税務を主に取扱う。
A) 合併の個別財務諸表上の取扱い
(1) 適用時期
(2) 簿価か時価かの原則基準
B)合併に関する税制
(1) 解散・清算
(2) 合併
C)国をまたがる合併 |
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2009年7月1日より施行の「補助健康保険費」(frais de soins
de santé)及び「生命保険」(prévoyance)の権利継続(portabilité
des droits)について
クロード ヴィジェル
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2009年10月号 |
労働契約破棄に際し、2009年7月1日以前は、退社する従業員が補助健康保険費と生命保険の継続を希望するならば、特定の保険契約を結ぶことができました(EVIN法)。しかしながら、この社会保障保護は従業員側の全額負担となっていました。失業が長引いた場合にはその結果として収入が減り、該当者は金銭的な問題からこれらの補助的な社会保障保護を失うことになりかねませんでした。
今後は、2008年1月11日の職業間団体合意14条により、社会保障の権利継続(Portabilite´
des droits)の措置が実施されます。その目的は、故意に行った重大な過失(une faute
lourde)によるものでなく、また失業保険が適用される場合の労働契約破棄に対し、特定の権利継続を保証するものです。この措置は、次の職が見つかり新しい権利を獲得するまでの間の特典の解消を避けるためのものです。
この措置は失業者の社会保障のカバーを改善するためのものですが、企業側に追加的な義務が加わり、新たな費用が発生します。
ここでは、この措置の適用方法を要約し説明します。
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2009年9月号 |
去る8月10日に
<日曜休日に関する例外措置> De´rogation au repos dominical
という名前の法律が成立して、その一部がすでに適用されています。小売業の日曜営業に関する措置で、草案の段階から新聞テレビでも大きく取り上げられましたから、すでに多く方々が耳になされていると思います。以下はその簡単な解説です。
今回の措置は労働法の一環としての法改正
これまでの措置
新しい措置
日曜出勤の社会的側面
一般の日本企業の場合
適用対象外地域 |
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経済的解雇
−CONTINENTAL社事件の法定外の一律5万ユ−ロ解雇補償金支払の影響−
橋本 明
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2009年7・8
月号 |
昨今、新聞、テレビ等はドイツ国に本社を置くタイヤメーカーであるコンチネンタル社がフランス国オワーズ県クレロワの同社の子会社工場の閉鎖を発表したことによる紛争の模様を報道している。この中で明らかになってきた、同社の争いの経緯、その中での雇用保護計画の途方もない内容をまとめ、フランスの現在の労働法の経済的解雇の規定の内容を検討する。
I.CONTINENTAL社のケース
1.経緯
2.報道された予備合意としての雇用保護計画(Plan de sauvegarde de l’emploi)の内容
II. 法定の経済的解雇手続
1.経済的理由の存在
2.解雇手続き
III. CONTINENTAL社のケースの上記法的枠組みでの検討 |
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国際財務報告基準(IFRS)を取り巻く今年度の動きと
2009年6月公表(中間報告)の要約
遠藤 仁 |
2009年6月号 |
「我が国における国際会計基準の取扱いについて
(中間報告)」公表までの経緯と要約
1.時間のない方向け:簡単な経緯と中間報告の要約
目下の金融・経済環境の急激な悪化の中で、財務困難企業に関するフランスの規定を理解しておくことは必要不可欠と考えられる。
1)主要国の動向
2)日本の中間報告のポイント
3)ロードマップの日米比較
2.もう少し時間のある方向け
中間報告の要約
一 会計基準を巡る国際的な動向
二 我が国の会計基準のあり方
1.我が国の会計基準についてのコンバージェンス継続の必要性
2.我が国におけるIFRSの適用に向けた課題と取組み
(1)我が国企業へのIFRSの適用に向けた基本的考え方
(2)IFRS適用に向けた課題
(3)任意適用
(4)将来的な強制適用の検討
三 今後の対応に向けて |
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フランス経済指標 |
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毎月役に立つ情報
フランス経済指標:鉱工業生産指標、貿易、消費者物価、企業倒産、新規登録企業、民間部門月額基本給、工賃、最低賃金、失業率、求職者数、主要国失業率、主要国年間インフレ率、金利、ユーロ換算レート、為替相場、主要国の金利、主要国の国内総生産GDP実質年成長率。
フランスの見本市
(会員) |
事務局の最近入手した図書 |
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その他 |
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フランスにおける企業統治の特徴と改革の動きについて
日本銀行パリ事務所 |
2003年4月 |
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2002年邦人犯罪被害統計
大使館 |
2003年3月 |
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| La loi du
3 janvier 2003 portant sur la relance de la négociation
collective en matière de licenciement économique |
2003年4月 |
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