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CCIJFの刊行物

「フランス経済指標」
配付:正会員のみ。仏国の政治・経済・一般的な経済指標。産業関係展示会リストおよび新資料紹介、他
(年11号)
「フランス実務情報」
配付:正会員のみ。仏国の法律・会計・税務の紹介・解説。およびEU諸制度の紹介・解説
(年11号)
 
フランス実務情報
 
8月24日に政府発表された緊縮財政措置について
横田 文志

2011年9月号

世界各国で財政赤字の削減対策が急ですが、フランス政府も去る8月24日に財政立直しのための諸措置を発表いたしました。9月中旬の現時点で、議会審議が継続しており、すでにいくつかの法案が修正の対象となっております。
このうち、法人税関連措置は、基本的に、2011年末決算に適用されますので、たとえば暦年決算の企業の場合には、この新措置を考慮した税対策が必要となります。

(会員)
 
有給休暇(congés payés)について
橋本 明

2011年7・8月号

フランスの有給休暇制度はすでに1936年に、人民戦線(front populaire)政権により導入され、現在では労使関係における基本的な既得権となっており、フランス人はこの制度の先駆者であると自負する。しかしその法規はきわめて複雑で、企業において実際に有給休暇を実施するにあたり、難題が生じることがある。

(会員)
 
ファイナンス的思考のすすめ
遠藤 仁

2011年6月号

私は、昨年12月の実務情報において「税務的思考/税務マネジメントのすすめ」と題する記事を書かせていただいた。これは、日系企業全般でまだ税務をグループ経営の重要事項とする土壌が育っておらず、日本人ビジネスパーソンの税金と経営の関連性という視点の欠如を感じていることから日本人ビジネスパーソン向けに記述したものである。

実は、税務に加え、また、税務と同じ程度に、経営という観点から、これからの日系企業、日本人ビジネスパーソンにその重要性を認識して使えるようになってほしいもうひとつの領域にファイナンスがあると考えている。

ファイナンスと言う言葉から想像されることは人によってまちまちであるように思う。多くの人は、金融機関との取引をイメージされるかも知れない。私が推奨したいのは、事業を担当するビジネスパーソンにとって、企業経営に密接に関連するものであり、一般的にコーポレートファイナンスと呼ばれている領域のものである。

(会員)
 
見本市や展示会などの文化、芸術、スポーツ、科学、教育、娯楽事業に関するサービスに対して適用されるTVA(付加価値税)の課税地規定について
ゼガー直子

2011年5月号

2010年予算法では、2010年1月1日発効の二つの欧州指令をフランス国内法に組み込み、結果、サービス業務に関するTVA の課税地規定が変更となりました。
見本市、展示会、フェアなどの文化事業に関するサービスに対して、この予算法では、2010年12月31日までの移行期間を設けていました。この移行期間中は、2010年1月1日以前に適用されていた規定がそのまま施行されており、課税地新規定は2011年1月1日をもって適用されるというものでした。
それに伴い、税務当局は、2011年3月28日になってようやくインストラクション(n°3A-2-11)を発表したところです。これにより、表題にありますような類のサービスに対する2011年1月1日から適用される新規定が明確になりました。

(会員)
 
移転価格税制と税務調査・更正手続
鈴木 正司

2011年4月号

一国の企業が他国に進出して取引を行う際に、単数または複数のグループ企業を経由するケースや商品・製品の売買といった主活動に加え、こうした活動を補佐する諸々のサービスをグループ企業間で提供するケースが多い。
税務当局からするとグループ間取引は、恣意が働き必ずしも適正な価格で対価が算定されていないのではないかと疑問を持って検査をするべき取引ということになる。
こうして一国の税務当局が他国とのグループ内取引で移転価格に係わる更正を行うと、二国間で二重課税という問題が発生してしまう。

(会員)
 
個人解雇−原則と最近の傾向
横田 文志

2011年3月号

ランドウエル・フランス日本企業担当部 (Landwell France Japan Desk) は、会員制度 « Information Circle » により、日系企業の方々に日本語による情報提供サービスを行っております。その一環として定期的に日本語による税務/法務関連の講習会を開催しております。最近では“労務管理 —最近の労働法の動き—”として、さる2月17日に開催されました。以下はその中から、個人解雇に関す部分を文章化したものです。

(会員)
 
ケース スタディ
小企業の経済的理由による解雇手続きのステップ
橋本 明

2011年2月号

私は、昨年12月の実務情報において「税務的思考/税務マネジメントのすすめ」と題する記事を書かせていただいた。これは、日系企業全般でまだ税務をグループ経営の重要事項とする土壌が育っておらず、日本人ビジネスパーソンの税金と経営の関連性という視点の欠如を感じていることから日本人ビジネスパーソン向けに記述したものである。

実は、税務に加え、また、税務と同じ程度に、経営という観点から、これからの日系企業、日本人ビジネスパーソンにその重要性を認識して使えるようになってほしいもうひとつの領域にファイナンスがあると考えている。

ファイナンスと言う言葉から想像されることは人によってまちまちであるように思う。多くの人は、金融機関との取引をイメージされるかも知れない。私が推奨したいのは、事業を担当するビジネスパーソンにとって、企業経営に密接に関連するものであり、一般的にコーポレートファイナンスと呼ばれている領域のものである。

コーポレートファイナンスは論じる者によりその領域を微妙に異にするが、いわゆる金融取引を中心とするファイナンスと事業経営の中間に位置し、そして両者の橋渡しをするファイナンシャルマネジメントが重要であると考えており、21世紀の日本人ビジネスパーソンの必修科目であると信じている。

本実務情報では、その一端をご紹介するに留めるが、興味が沸いた方は、是非、末尾に紹介する書籍などで理解を深めていただければと切に思う。
なお、紙幅の関係で、可能と判断した程度に簡略して記載した部分があることを予めお断りする次第である。

(会員)
 
2011年度予算法
ゼガー直子

2011年1月号

2011年度予算法、2010年度修正予算法の主要点を以下にまとめてみます。
I.法人税の税率
II.定額法人税 (IFA)
III. 試験研究タックスクレジット(C.I.R)
IV.過小資本
V.付加価値税(TVA)
VI. 地域経済拠出金(CET)
VII.社用車税
VIII.給与税
IX.2010年度個人税制関連

(会員)
 
税務的思考のすすめ(近年の動向を踏まえ)
遠藤 仁

2010年12月号

日本の法人税率がいよいよ下がりそうです。
所得を課税標準とするその他の税も含めた実効税率が現在の約40%から約35%になることが期待されます。企業財務の立場からすれば、単純に税引後利益が増加(税率変更に伴う繰延税金の短期的な影響を度外視)することになり、財源の手当など明確になっていない面もありますが、喜ばしいことであると評価いたします。勿論、5%程度では、同じアジアの中国、韓国がほぼ25%であることからすると、外国からの投資を呼び込むまでの優位性を持ち合わせておらず、中途半端であるとの主張もありますが、企業の負担が少なからず減少するプラス面は大きいです。この機会に、税務と企業経営、特に、税務プランニングついて考察し、海外で勤務されるマネジメントとして、理解しておいたほうがよいと思われる事項について解説します。皆さんの日頃のマネジメント業務のヒントとなれば幸いです。

(会員)
 
フランスの会計基準とIFRS
鈴木 正司

2010年11月号

フランスは成文法と中央集権の伝統が強い国です。会計基準も法律、政令、省令として公布されています。損益計算書の表示は、国民経済計算に必要な情報である付加価値の算定を主目的とする体系をとっています。勘定科目もすべての企業が共通に適用すべき体系として、番号まで指定されています。
こうした環境下にあるため、個別財務諸表基準(以下「個別基準」)は、商法や税法との結びつきも強く、これらの影響を十分に拭い去ることはできません。しかし、連結財務諸表基準(以下、「連結基準」)は、1999年の改正時にすでに進展していた国際会計基準(IAS)を考慮して、個別基準では適用されていない会計処理を積極的に取り入れています。その結果、個別財務諸表と連結財務諸表を作成する際に、同一取引に対して一部異なる会計処理を適用することもあります。
本稿では、フランス会計基準(以下、「FGAAP」)の特徴と、主にFGAAPの個別基準とIFRSの差異を取り上げて解説いたします。

(会員)
 
マネー・ロンダリング(資金洗浄)及びテロ資金供与防止に関する新規則について
クロード・ヴィジェル

2010年10月号

資金の流れがコンピューター化且つ国際化している状況のもとで、資金のやりとりはますますスピード化し容易に国境を越えるようになっています。犯罪は、こういった可能性を利用して「不正資金」を通常の経済活動の中に組み入れることで、その不正がわからないようにするようになりました。国際コミュニティーは、まずマネー・ロンダリングに対処する必要性を認識し、2001年9月11日テロの後には、テロ資金供与防止対策の必要性も認識したのです。

(会員)
 
フランス労働法での労働時間/残業時間
横田 文志

2010年9月号

仕事量が一時的に増えた場合に、残業により対処するのは企業としては当然の措置です。しかし残業は割増賃金を意味します。また一定の条件で、割増賃金の他に有給の休暇を与えることが必要な場合もあります。つまり残業は金銭的に高くつきます。その意味で、企業には適切な残業管理が要求されます。
労働者の所得増加措置の一環として、フランスは2007年に、<労働、雇用、購買力のための法律> loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat =TEPA という法律の下に、残業手当への社会保険軽減と個人所得税免除措置を採用しました。ランドウエルでは、その時に<フランス労働法での労働時間/残業時間> として、この法律の主な措置を説明する講習会を開催し、同時に当実務情報にこれを<フランス労働法での労働時間/残業時間> 2007/09 として発表いたしました。
今回、2010/09/16に <残業時間を理解する> としまして、その後の法律改正や最近の判例などを加えた講習会を開催いたしました。
ここに発表しますのは、この<フランス労働法での労働時間/残業時間>2007/09のアップデイトと不足部分を一部補填するものです。

(会員)
 
新設の滞在許可証−コンペタンス・エ・タランの考察
橋本 明

2010年7月号

サルコジ政権下で、一定の能力・才能を有する外国人に対して発行される新設の3年間の更新可能な滞在許可証が定められた。入国滞在法典(Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile、以下単に「法典」という)第L.315-1条以下によれば、その能力・才能をもって、フランス及び出身国に対し、顕著かつ持続的に、経済の発展、国土開発、並びに知的活動、科学、文化、人道又はスポーツの発揚に係る活動に参加できる外国人は、滞在許可証 «能力・才能» (carte de séjour portant la mention « compétences et talents »、以下「能力証」)の発給を受けることができる。
能力証は、有効期間3年間で、更新可能である。外国人の会社代表者が商工業目的で取得すべき従来型の滞在許可証は、有効期間1年間で手続も著しく煩雑なのに比べて、能力証は簡便で利点が多いとも言われている。その手続や問題点等について、本紙をかりて概説したい。能力証は、新設されて間がないこと、手続や基準について整備中の部分が多いこと等から、まだ十分に活用されていないのが実情である。

(会員)
 
フランスの監査・会計関連制度の七不思議
遠藤 仁

2010年6月号

フランスで仕事をされた方であれば、日本あるいはその他の国には存在しない制度や考え方がフランスの制度などで採用されていることに遭遇した経験が少なからずあるのではないかと思います。
今回は、筆者の業務に関連する、会計・監査制度に関連する領域でフランスの特徴的な点を中心に解説いたします。
日本の制度との比較が可能なものは出来るだけその違いに関する記述も交えながらいたしました。

(会員)
 
地域経済拠出金(CET)について
ゼガー直子

2010年5月号

2010年予算法において、2010年1月1日より職業税(TP) が廃止され、新しい税(地域経済拠出金CET)が導入されました。CETは二種から成り、企業不動産拠出金(CFE)と企業付加価値拠出 金 (CVAE) があります。
投資にかかわる税負担を軽減し、企業付加価値に対する課税を目的としたこの新税CETについて、以下にまとめてみました。

(会員)


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フランスにおける企業統治の特徴と改革の動きについて
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2003年4月
 
2002年邦人犯罪被害統計
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2003年3月
 
La loi du 3 janvier 2003 portant sur la relance de la négociation collective en matière de licenciement économique 2003年4月