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  <第四回>
フランス労働法が、
在仏日系企業で働く種々のカテゴリーの従業員に
どのように適用されるか
 

橋本 明 法律事務所
弁護士 橋本 明
http://www.hashilaw.com

今回は、フランス労働法が、在仏日系企業で働く種々のカテゴリーの従業員にどのように適用されるかの質問です。

(前提事実) 在フランスの当社には 1)日本から駐在員として派遣され当社との労働契約を有している日本人社員、2)フランス現地で採用された従業員および 3)日本の本社との労働契約しかないサラリエ アン ミッションで派遣された日本人社員の3種類の従業員がいます。

質問1.
フランスの労働法の全てがこれら3種類の従業員の全てに適用されますか?

回答
いいえ。フランスの労働法の全てはフランスの会社と労働契約を有し、フランスで働いている従業員のみに適用されます。従って、フランスの労働法の全ては 1)および 2)の従業員に対してのみ適用されます。

質問2.
では、フランスにおける労働契約を有しない 3)の従業員にはフランス労働法は全く適用されないのでしょうか?

回答
即ち、フランス労働法のうち以下に関する規定は、フランス企業との労働契約がなくても、フランスで働く全ての労働者に適用されます:

  • 労働関係における個人的および集団的自由
  • 差別および職業上の男女の平等
  • 妊娠の保護、出産休暇、家族のための休暇
  • 短期労働の保護
  • ストライキの権利
  • 労働時間、代替休暇、祝日、年次有給休暇、若年労働者の夜間労働時間
  • 最低賃金、超過勤務労働の割増
  • 健康および労働の安全、最低労働年齢、子供の労働
  • 不法労働
従って、フランス労働法の上記の規定は 3)の従業員にも適用されます。

質問3.
日本の本社から派遣され、本社との労働契約だけを有している 3)の従業員に対して 本社の労働時間、有給休暇の規定を適用できるでしょうか?

回答
いいえ。上記の通り、フランス労働法の労働時間、有給休暇の規定は、3)の従業員にも適用されます。

質問4.
利益分配金(Intéressement)は当社との労働契約のない 3)の従業員にも適用されますか?

回答
いいえ。Intéressementは上記のフランスで働く全ての労働者に適用されるものとして挙げられていないし、そもそもIntéressementはフランスの会社で働くものが会社の業績に連動して獲得するものであり、会社との労働契約がない 3)の従業員には権利がないでしょう。

質問4.
年末賞与(13e mois)を 3)の従業員に支給する必要はありますか?

回答
いいえ。年末賞与は上記の例外に入っていませんので支給する必要はありません。

但し、上記質問 4)および 5)について、貴社の団体協約等で利益分配金や年末賞与を認めている場合においては、3)の従業員が 1)および 2)の従業員と同じ仕事をしている場合には、これらの権利も 3)の従業員にも与えられます。しかし、団体協約等でこれらの権利を認めていることはあまりないと思われます。

 

2011年7月21日付け