失業保険の制度改正、9月1日付で施行へ
失業保険の制度改正に関する法案が6月2日に国会で最終的に可決された。
9月1日付で改正が施行される。
この改正法は失業保険を共同運営する労使が結んだ合意を立法化する内容。
合意は、協議を経て雇用契約を打ち切られた者に対する失業手当の支給期間短縮を盛り込んでいた。
55歳未満については、支給最長期間が18ヵ月から15ヵ月へ短縮され、55歳以上については、一律20.5ヵ月へと短縮される(現行は55-56歳で22.5ヵ月、57歳以上で27ヵ月)。
ただし、申請を受けて案件ごとに審査し、公庫側がより長い支給期間を認めることができる。
協議を経た雇用契約の打ち切り制度は2008年に導入された。
それまでは、解雇か辞職かの選択しかなく、辞職の場合は失業手当を受けられないが、その中間的な制度として、この「打ち切り」制度が導入された。
失業手当を受けられることから、企業側は従業員を説得しやすく、便利な雇用調節の手段として定着しており、2024年には51万5000件が成立、失業手当の支給の4分の1超を占めるに至っている。今回の改正により、2029年以降に通年8億ユーロ相当の節減が見込まれており、就業意欲を高める効果も期待されている。
「打ち切り」制度の利用は有資格労働力の方が多く、失業手当の実際の受給期間もより長いという指摘もある。
これは、企業と従業員が共に制度の利用を「最適化」しているためと考えられ、支給期間の短縮化により、今までよりも早く就労に復帰する人が増えることが期待できるという。
