憲法評議会、未成年犯罪法の主要部分を違憲と判定
憲法評議会は6月19日、先に国会で可決された未成年犯罪法について、多くの条項の削除を命じる違憲審査結果を公表した。同法を後押しした政府と与党にとって厳しい結果となった。
同法案は、アタル元首相が議員立法法案の形でまとめ、ダルマナン法相も支持していた。
未成年犯罪の凶悪化を踏まえて、刑罰の強化につながる諸措置を盛り込んだが、当初から憲法に抵触するとの指摘が多く聞かれていた。
憲法評議会は、法案の8条項について違憲審査を請求されたが、そのうち6条項について、部分的な削除を含めた無効判定を下した。
特に、16歳未満の未成年者について適用される減刑措置について、重大な累犯の場合には減刑措置の適用を例外とする旨を定めた第7条と、やはり16歳未満の累犯者について、「即時出頭」と呼ばれる裁判の形式を適用可能として、迅速に厳しい処罰を下すのを可能にする旨を定めた第4条が削除を命じられた。
これら条項は法案の目玉であると同時に、国会審議において違憲のリスクを踏まえて一旦は削除されたが、政府の後押しで復活の上で採択されたという経緯がある。
それだけに、アタル元首相と政府は面目を失った格好となった。
元首相は、判定を精査した上で、新たな法案を準備するとコメントしている。
