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憲法評議会、2026年予算法を大筋で承認

憲法評議会はこのほど、2026年予算法の違憲審査を終えた。大筋で合憲と認定した。
予算法は近日中に施行される。
予算法は去る2月2日に最終的に可決され、その後、野党議員などによる違憲審査の申請が憲法評議会に提起されていた。
憲法評議会は、2件について法解釈上の明確化を行い、数件の条項について、予算法に含まれるべき規定ではないという理由を挙げてその削除を命じたが、それ以外は予算法をそのまま承認した。
今回の審査では、首相による異例の請求があり、その結果が注目されていた。
本来、予算法を準備する立場にある政府の代表が違憲審査を請求するのは異例だが、ルコルニュ首相は、合憲性を明確に確認することが必要との判断から、あえて自ら違憲審査を請求していた。
持株会社による節税対策を封じる目的での課税強化、デュトレイユ税制(企業継承を支援する目的での税制優遇措置)の改正など3項目について請求がなされた。
これに対して憲法評議会は、議会における審議のプロセスに問題がなかったと認定し、条項そのものの合憲性の審査は行わないまま、問題の3項目について承認するという判断を下した。
首相が望んだ合憲性の確定は得られず、この問題は今後に、具体的な案件ごとに違憲審査の請求がなされる余地を残したままひとまず決着した。
憲法評議会はこのほか、刑事事件で有罪判決を受けた者に裁判費用(通訳・翻訳の費用除く)を負担させる(公的援助を受けている人を除く)という新たな規定(第144条)については、裁判官が個々の事情を踏まえて負担額等について決めるとの解釈を明示した上で合憲と認定した。
住宅補助金(APL)を、欧州連合(EU)域外出身の留学生(奨学生以外)には支給しないという条項(第179条)については、奨学金支給の条件の方を政府が明確化することが必要との縛りをつけた上で、条項を合憲と認めた。