CCIJF – 在仏日本商工会議所

失業保険の改正に関する労使交渉で基本合意

失業保険を巡る労使交渉が2月25日にひとまず妥結した。
労組のうち、CFDTとCFTCが合意を承認する方針を明らかにした。
CGTとCFE-CGCは承認を拒否、残るFOは態度を保留した。
FOの交渉担当は合意に不満を表明したが、FOの指導部は最終的には合意を承認するものと予想されている。
調印期限は3月23日。
今回の交渉では、協議を経た雇用契約の打ち切りの場合の失業手当の支給制限を対象として行われた。
政府が通年4億ユーロの節減という目標を設定して、失業保険制度を共同運営する労組に交渉を求めていた。
合意案は、55歳未満の人について、最長支給期間を現行の18ヵ月から15ヵ月へ短縮することを定めている。
55歳以上の人については20.5ヵ月が上限となる(現行制度では、55-56歳が22.5ヵ月、57歳以上が27ヵ月)。
交渉の過程では、支給が6ヵ月を超えた時点で、高額受給者(支給額算定基準となる給与額2000ユーロ以上)について支給額を30%削減することも提案されていたが、こちらは廃案となった。
その一方で、55歳以上の人については、就職活動の状況を見て、担当官の判断で支給期間を延長することを認めることも取り決められた。
この最後の措置の影響は除いて、改正による節減の規模は、初年に2000万ユーロ、2年目に2億7000万ユーロ、3年目に7億6000万ユーロ、その後は9億4000万ユーロで安定すると試算されている。