EU域外からの商品小包、少額でも課税対象に
3月1日付で、欧州連合(EU)域外からの商品小包に係る新税の徴収が開始された。
従来は非課税だった150ユーロ未満の商品小包が対象となる。
政府はこの課税を、ECサイトの競争上の優位を是正する目的で導入した。
中国のEC大手を念頭に置いて課税がなされる。
課税額は2ユーロだが、同一の品目のそれぞれについて、2ユーロずつ課税がなされる。
例えば、同一の小包の中に、Tシャツ数枚とスカートが入っている場合、Tシャツについて2ユーロ、スカートについて2ユーロ、合計4ユーロが徴収される。
ECサイトで購入の製品の小包と、代引きの形でフランスに届く小包が課税対象となる。
現状では、EUの別の加盟国に届き、フランスに運ばれる小包は課税対象ではなくなる。
ただし、欧州連合(EU)は7月にも1品目につき3ユーロという課税の導入を予定している。
3月1日付ではこのほか、たばこの値上げ(紙巻たばこは1箱30ユーロセント引き上げて13ユーロまたは14ユーロに)、ヌーベルアキテーヌ地域圏とイルドフランス地域圏(パリ首都圏)における自動車車体登録税の引き上げ、入院費用の自己負担分の増額など、一連の措置の適用が開始された。
