CCIJF – 在仏日本商工会議所

PFAS排出工場を対象とする徴収金制度、9月1日より施行へ

フランス政府は、PFASを排出する工場を対象とする徴収金制度を9月1日より導入する。
6月25日付の施行政令等が6月27日までに官報にて公示された。
この制度は、2025年2月27日のPFAS法(第2025-188号)により導入された。
当初は3月1日に施行開始を予定していたが、6ヵ月延期してパブコメなどを実施し、足場を固めた上で施行政令等をまとめた。
PFAS排出100gにつき100ユーロが徴収される。
徴収額はインフレ率により毎年自動改定される。
対象となるのは、PFASのうちの28種で、うち20種は、2026年年頭より飲料水欧州指令により測定が義務化された物質、残りの8種は、環境上の影響が大きいと判断される物質で、こちらには、特に注目の対象となっているTFAが含まれる。
徴収金を納付する義務があるのは、環境法典の規定により許可の対象となる施設で(申告又は登録の対象となる施設には義務は課されない)、そのうち、排水に上記の28種の物質が含まれている施設が納付する。
検査値により排出総量を推定し、それに依拠して、暦年で計算して納付を行う。
検査の頻度は排出量の多寡により異なる(年間10kg以上の場合は毎月、など)。
年間排出量が100gに満たない施設は納付を免除される。