CCIJF – 在仏日本商工会議所

国有不動産の所有権を新設公社に移転する法案、最終的に可決

国有不動産の所有権を新設の公社に移転する内容の法案が7月21日に国会で最終的に可決された。
2027年年頭の施行を予定する。
官公庁が入居している施設は、現状では官公庁が自ら所有している。
この所有権が公社組織に移転され、官公庁は賃貸料を公社に支払う形になる。
国を全体としてみる限りは、資金の出入りはなく、財政への影響は生じないが、実際の不動産コストが見える化することで、官公庁等に節減努力を促せるという効果が期待できる。
同様の仕組みを採用しているオランダ、デンマーク、フィンランドなどの事例に倣って導入を決めた。
現在、国が所有する建物は床面積で9600万平方メートル相当。
これ以外に、建物のない国有地は4万2000平方kmに上る。AGILE(国有不動産管理庁)をEPICに分類される公社組織に改組し、これを国有不動産局(DIE)の監督下に置いた上で、国有の建物の所有権を移管する。
現在、公務員1人当たりの占有面積は24平方メートルとなっており、民間企業の10平方メートルと比べて大きい。
新体制の下では、自らが負担することになる賃貸料を、建物の適正利用を通じて削減するインセンティブが働くことが期待できる。
建物のエネルギー効率改善等の改修に必要な費用を捻出する道筋をつけることも、新体制の導入の目標の一つとなる。
会計検査院の試算によると、2050年までに1400億-1500億ユーロの投資が必要になるとみられており、賃貸料収入は新公社がこの投資を進める上での財源となる。