CCIJF – 在仏日本商工会議所

7月1日付の改正

▽少額商品小包への課税、欧州連合(EU)全域の新制度に移行
欧州連合(EU)域外からの商品小包を対象とする課税制度が6月30日付で廃止された。
7月1日より、同様の課税制度がEU全域で導入されるのを受けて廃止した。
この税制は、SHEINやTEMUなど中国のEC大手経由の製品の大量流入に対処する目的で導入された。
仏制度においては、それまでは非課税だった価額150ユーロ未満の小包を対象に、製品の種類ごとに2ユーロを課税するという内容だった。
ただ、業者側は、EU加盟の近隣諸国を経由するという回避手段を迅速に導入。
その結果、月額3000万ユーロに上る見込みだった税収は、わずか230万ユーロにとどまり、効果が発揮されていなかった。
EU全域での導入により回避手段が封じられ、実効が上がることが期待される。
7月1日より導入の税制では、1種当たり3ユーロが徴収される。
EUが徴収し、税収の25%が到着国に割り当てられる。
税金はこれまでと同様、消費者ではなく業者が納税義務を負うが、業者は納税額を消費者に転嫁することができる。なお、新税に上乗せする形で、11月1日からはEU全域で税関手数料の徴収も予定される。
金額等はまだ決まっていない。
▽EU域外からの留学生への住宅補助手当が打ち切りに
7月1日付ではこのほか、EU域外からの留学生を対象とするAPL(住宅補助手当)の支給打ち切りも施行される。
この措置は、2026年予算法に盛り込まれたもので、憲法評議会が合憲と認め、6月下旬に施行政令が公示されていた。域外からの留学生は、奨学生を除いてはAPLの支給対象外となる。
学業の傍ら就業する学生と見習い研修中の学生については支給が認められる。
政府はこの措置を、外国人の排除ではなく、所得に見合った支給制限であると説明。
この措置による節減額は通年ベースで2億ユーロ程度だとする推計を示した。